インターネット上で部落地名総鑑の全国版が流れているということが、
時々話題になっているようですが。おそらく、これのことではないかと思われるファイルがありました。
以下にアップロードしてあります。ウイルス等が入っていないことは確認済みです。
部落地名総鑑.zip結論から言ってしまうと、これは題名こそ「部落地名総鑑」となっていますが、いかにもそれらしい地名が列挙してあるだけで、これをもって全国の同和地区の地名リストとは言えない物です。
この圧縮ファイルに含まれている、テキストファイルは、
2ちゃんねるの人権問題板に書かれた内容を単にコピー&ペーストしただけです。大元の情報は、解放同盟やその関係団体、隣保館、人権センター等の住所と考えられます。
エクセルファイルはパスワードがかかっており、一緒に置かれたファイルには、パスワードの問い合わせとして部落解放同盟のメールアドレスが書かれています。要は、興味本位で見た人が解放同盟に連絡するように仕向けた、ただのいたずらです。
もしかすると、これが騒がれている「部落地名総鑑」ではないのかも知れませんが、仮に、そうだとしても素朴な疑問が残ります。
「ネット上に部落地名総鑑が流出した」という人は、それが確かに部落地名総鑑であることを、どうやって確認したのでしょうか?このファイルのように、名前だけ「部落地名総鑑」になっているだけで、デタラメな住所のリストと、確かに同和地区の一覧になっているものとを見分けるには、同和地区がどこにあるか知っていないといけないはずです。それを知っている人は、確実な同和地区のリスト(つまり部落地名総鑑)を持っているはずで、堂々巡りの話になってしまいます。
ちなみに、私があのファイルをいい加減なものだと判断できたのは、鳥取市内の住所について、こう書いてあったからです。
鳥取県鳥取市 幸町、富桑、扇町
幸町は鳥取市人権交流プラザ(旧解放センター)、扇町は人権文化センター(旧部落解放研究所)があるところですが、たぶん、あそこが同和地区だと思っている人は鳥取市民にはいません。富桑なんて地名は鳥取市にはありません。それから、
これに書いてある住所が1つも書かれていません。
確かに部落地名総鑑であると確認するのは大変ですが、いい加減なものだと判断するのは簡単なことです。
例の研修実績報告書が再公開されました。以下の資料をご覧ください。
県土整備部県土総務課-公文書部分開示決定の一部変更について(通知)役職と合否が公開される前の研修実績報告書は以下にありますので、比較してみてください。
以前に公開された研修実績報告書これで分かったことは、経営研修の参加者は役員だけで、同和研修や技術研修には従業員も参加しているということです。まぁ、当然と言えば当然のことですね。
その他、裁判中に分かった裏話は続きからどうぞ。
【“企業連の研修実績報告書の役職と合否が公開されました”の続きを読む】
愛荘町の同和対策固定資産税減免関係の書類が不存在として公開されなかった件で、あれから詳細を調査してみたのですが、どう考えても真っ黒です。違法行為がある場合は情報公開条例だけではどうにもならず、地元の方が住民監査請求するしかないのですが、事実関係を確認するために異議申し立てしました。
分かっていることは、愛荘町の同和減免が事実上「属人」であることです。つまり、原則として減免は山川原、長塚、川久保の各地区の住民が対象なのですが、対象物件が地区外にある場合も減免されることがあり、地区内であっても新しい住民の所有する物件は対象になっていないようです。
本当に何も書類を作らずに同和減免を行っていたのか愛荘町税務課に聞いてみたのですが、居留守を使われた上に完全にシャットアウトされました。事の顛末は、以下の異議申立書に書かれた通りです。
異議申立に係る処分
甲処分 平成21年9月11日付公文書非公開決定(愛税第168号)
乙処分 平成21年10月16日付公文書非公開決定(愛税第189号)
2の処分があったのを知った日
甲処分 平成21年9月14日
乙処分 平成21年10月20日
異議申立の趣旨
以下の採決を求める。
(1) 甲処分と乙処分を取り消す。
(2) 公文書公開請求に係る公文書を特定し、改めて相当な決定を行う。
【“愛荘町の同和減免関係の書類が不存在とされた件で異議申し立てしました”の続きを読む】
別の方が情報公開請求して、公開された資料を掲載します。これは、今年の5月から6月にかけて東近江市、愛荘町、滋賀県、解放同盟、滋賀県人権センターが同和地区問い合わせの件で協議した資料と、愛荘町に電話で同和地区の場所を問い合わせたY氏への聞き取り調査記録です。
同和地区差別問い合わせ事件第6回対策会議Y氏聞き取り調査記録簿文中の用語について、少し解説します。
人権のまちづくり協議会(人権協)というのは、一昔前の同和教育推進協議会(同推協)のことで、同和教育をやっている組織です。これは、同和地区に限らず、市内各地域に設置されています。
隣運協は、正式には隣保館運営推進協議会と言い、今では人権と福祉推進協議会(人福協)という名前に変わっています。これは一昔前の同和対策促進協議会(同促)で、同和地区に設置された同和対策の窓口団体のようなものです。
文中に「脱退」というような言葉が出ていますが、これは部落解放同盟東近江市協議会が、一度隣運協を脱退し、人福協になってから復帰したこと指していると思います。背景にあるのは、地区内でも同和対策を終わらせたい人たちと、続けたい人たちの対立です。
象徴的な事例を、
黒塗りされた八日市市隣保館条例から読み取ることができます。実はこの条例で最初に設置されたのは、御園地区の隣保館である御園会館でした。条例によれば、昭和47年に1つ隣保館が廃止されていますが、実はこれも御園会館です。この時期に御園地区は、地元住民の希望で同和対策事業対象への指定から外れています。しかし、それからずっと後になって、同じ御園地区に
高屋集会所が設置されています。これは、やはり同和対策事業を受けたいという人たちがいて、おそらく妥協策として設置されたものです。合併協議会の記録等を見ると、高屋集会所は地域総合センター(つまり同和地区関係施設)として分類されています。
Y氏への聞き取り調査に関して、解放同盟の議長が、市会議員の差別事件のことに触れていますが、おそらく
寺村義和市議のことだと思います。この時みたいに解放同盟が横槍入れたという風潮になるのは困るので、再度の聞き取り調査については、あくまで行政の責任でやって欲しいと、解放同盟が念を押しているのが読み取れます。
東近江市に同和地区関係施設の例規を情報公開請求したところ、黒塗りの条例が公開された件で、大津地方裁判所に訴状を提出しました。訴状のコピーは東近江市にも郵送しました。
第1 請求の趣旨
1 被告が,原告に対し,平成21年9月7日付けでした公文書部分公開決定(以下「本件処分」という。)のうち,「合併前の旧市町(八日市市,愛東町,蒲生町)の同和地区関係施設(隣保館,教育集会所,人権啓発センター)の名称あるいは位置を定めた例規の,平成14年1月1日現在の全文」(以下「本件文書」という。)の「施設の名称及び位置」(以下「本件情報」とい
う)を公開しないとした部分を取り消す。
2 被告は,原告に対し,本件情報を公開する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
【“東近江市を提訴しました”の続きを読む】