同和地区の場所に関する情報を求めて鳥取ループにアクセスする人がいつになく増えたので、何かと思ったら、こういったサービスが話題になっているようです。
大きな地図で見る同和地区や、スラムを観察するのが趣味な人にとっては絶好のツールになっていて、そのことが
産経新聞で紹介されたことで話題になっているようです。
こういったことは今に始まったことはなくて、
国土地理院の航空写真公開サイトといったサービスが始まった頃から、解放新聞や部落問題の研究書、自治体の条例・規則、予算書で同和地区の場所を調べて、インターネットで公開されている航空写真から同和対策が行われた地域であることを手軽に確認できる、といったことが話題になっていました。
ここまで大っぴらになってしまえば、いまさら隠す意味もないでしょう。もっとも、インターネットが始まる前から同和地区の場所は「公然の秘密」で、大体は分かることなのに、正式に公開を求めると断られたり、解放同盟から抗議されるというおかしなことになっていました。
ちなみに、私の自宅もばっちり撮られていました。
滋賀県に対して同和地区の場所を情報公開請求したわけですが、その際気になる事業を見つけました。事業名は「子どもを支える人権のまちづくり促進事業」です。
全国的に同和対策は廃止の方向へすすみ、一般対策へと移行されていますが、その際に一般対策という名目で、事実上の同和対策が継続されることがあります。書類上は一般対策とされているため、見分けがつきにくいのですが、対象地域や対象団体が公開されない事業はその可能性が高いです。
子どもを支える人権のまちづくり促進事業も、対象地域を情報公開請求したところ案の定対象地域は公開されませんでした。部分開示された資料によれば事業の内容は公民館や地域総合センターの周辺地域の子供を対象とした学習会や旅行といったことです。滋賀県内では「同和地区の子供だけ税金で卒業旅行できる」といった噂があるようですが、この事業に関しては特に同和地区に限っているわけではなく、事実上自治体全域が対象となっているものもあります。
しかし、野洲市、甲賀市、草津市については、鳥取でも最近まで行われてきた同和地区の児童生徒だけを対象とした学習会と同様の内容がありました。これは、事実上の同和対策ということになると思います。以下に部分公開された事業実績書を公開していますので、実際にご覧になってみてください。
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子どもを支える人権のまちづくり促進事業-実績書 【“子どもを支える人権のまちづくり促進事業”の続きを読む】
ということで、控訴状を提出しました。
控訴状平成20年7月18日
広島高等裁判所 松江支部 御中
控訴人 (原告) 宮 部 慎太郎
被控訴人(被告) 鳥取県
上記代表者知事 平 井 伸 治
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万9500円
予納郵便切手 6080円
上記当事者間の鳥取地方裁判所平成19年(行ウ)第9号公文書不開示処分取消等請求事件につき、平成20年7月4日判決の言渡しがあり、控訴人は同日に判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。
第1 原判決の表示
1 本件訴えのうち、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」の開示処分の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、平成18年11月29日付けで控訴人に対してした公文書部分開示決定のうち「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」(以下、これらの情報を併せて「本件情報」という。)を開示しないとした部分を取り消す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、本件情報を開示せよ。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って提出する。
判決が言い渡されましたので速報です。
鳥取地裁-判決-H20-7-4要約すると企業連の会員企業は同和地区出身者が経営しているかどうかは分からないが、そのように認識されるおそれがある、差別落書きがあったり、結婚差別についてのアンケートで20%が否定的な回答をしていることから部落差別の対象となる可能性があるということです。
ということで、広島高裁に控訴ということになりそうです。
7月4日13時10分、鳥取地裁において
例の裁判の判決が言い渡されます。
部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の名簿を「同和地区出身者がある程度推定される」という理由で不開示とした被告鳥取県に対し、同和地区出身者が推定されるというのは事実無根なので公開すべきと原告鳥取ループが主張しているのがこの裁判のあらましです。
県による不開示処分は違法と認定されるのか、県に対して文書の公開が義務付けられるのか、名簿に記載された企業・個人が同和地区出身者であるかどうかを裁判所は判断するのか、その辺りが注目されます。
なお、鳥取県が被告となった行政訴訟では広島高裁まで争うのが通例のようなので、今回もどちらかが控訴するという展開が予想されます。