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鳥取の人権行政の奥深くを追求するサイトです。


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「在日韓国・朝鮮籍の人が日本に在住している歴史的背景」の指導

同和教育実践事例集(昭和55年8月)に載っていた倉吉市の中学生の作文です。これは倉吉市内の中学校の同和教育で使われました。

差別と区別

人間は誰でも裸で生まれる。15年前、名古屋で生まれたぼくもそうである。ところが、幼稚園に通うようになってから、不思議な経験をした。そこでやりとりされることばと、街で使われていることばが違っていたのだ。それがなぜ違うのかわからなかった。ぼくが通ったのは朝鮮人の幼稚園だった。小学校に入ったのは倉吉に移ってからだ。クラスメートはKというばくの姓を聞いてばかにした。ぼくはこの時初めて、自分が朝鮮人であることを知り、心の中を冷たい風が吹きぬけるのを感じた。
「どうしてばくだけが。」「この教室の中でなぜぼく一人が。」と悩んだことを覚えている。中学校に入ってからは、生徒会などでリーダーとして活動していることもあってか、からかわれることもなかった。かえって、友達から日本名で呼ばれると、違和感を感じたりした。しかし、それを違和感として感じるまでには朝鮮人であるばくがなぜ日本にいるのかを知らなくてはならなかった。

今、日本には60万人以上の朝鮮人がいる。これらの大部分は、満州事変後、日本の労働力不足を補うため、強制的に連れてこられた人々やその子孫である。ばくの家族もそうである。祖母と父と母、二人の妹とぼくをいれて6人家族。祖母は一世、父と母が二世、ばくと妹は三世だ。祖父母たち一世が若かった頃は炭鉱や工場で重労働を強いられ、臭い便所の中をかいくぐって脱走するものさえあったそうである。

二世である父の戦前・戦後も朝鮮人への差別は厳しかった。貧しい中からやりくりして学校へ通わせてくれた父母の家計を助けるため、高校卒業後、日本の会社に就職願書を出したが、送り返された。朝鮮人だというのが、その拒絶の理由だった。父はそういう民族差別の壁に泣かされたそうである。そして父は今、母とともに廃品回収業を営んでいる。

日本人にとって朝鮮人は外国人である。だから、区別することは一向にかまわない。しかし、なぜ差別されなければならないのだろうか。朝鮮人が日本で暮らすことになった根本の責任は日本人にある。このことを考えるならば、差別は許されるべきものではない。けれども、現実には朝鮮人は差別の中に置かれているのだ。

日本は経済面で高度成長を遂げ、大国として世界の注目と期待を集めている。経済大国を作りあげた日本人の英知と努力は、これらの差別をなくすことにもふり向けられてよいのではないか。黒人問題など海外の差別には敏感に反応する日本人が、国内の差別問題に鈍感なのは不思議でならない。朝鮮人であるぼくにとって望ましいのは、外国人として区別されることだ。区別は、共通点よりも相違点を重くみるところから出発する。自分と違うものを持った人を、差別するのでなく尊重し認め合うのが今の世界の流れなのだ。

最近、ぼくを力づけ、希望を与えてくれる二つの出来事があった。一つは、在日朝鮮人の金敬得氏が、司法試験に合格し、ぼくたちに弁護士への道を広げてくれたこと。もう一つは、外国人でも国公立大学の教授に採用しようという法案が、国会に提出されていることだ。これらの出来事は、外国人への差別が徐々にとり除かれ、その権利が尊重されつつあることを意味している。つまり、区別されるようになったのだ。

日本に生まれ、日本で育った三世であるぼくに、日本文化が与えた影響は大きい。また、差別の日々も知っている。しかし、そのような中で、朝鮮人の誇りを持って生きるためにも、日本人から正しく区別されたいと思うのである。 【“「在日韓国・朝鮮籍の人が日本に在住している歴史的背景」の指導”の続きを読む】
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人権教育は県民のためのものか

まず、鳥取県人権教育基本方針という冊子を紹介する。この冊子は実に71ページ渡って、鳥取県の人権教育について解説されているものである。他の自治体と全て比較したわけではないが、これほど詳細な人権教育基本方針を策定しているのは、全国でも非常に珍しいと考えられる。そのことからも、鳥取県が人権教育にいかに力を入れているか(予算と労力がつぎ込まれているか)が分かる。

この冊子の最後には、編集委員の名前が書き連ねられている。

〈同和教育〉
  宇 山   眞  鳥取県同和教育推進協議会会長
  中 野 俊 夫  部落解放同盟鳥取県連合会副委員長
  村 島 祐 子  国府町教育委員会人権教育推進員     
〈女性の人権に関する教育〉
  井 上 耐 子  鳥取県連合婦人会会長    
  上 田 敏 夫  レディースあすか鳥取東部総括理事  
  増 田 孝 二  鳥取県PTA協議会会長      
〈障害者の人権に関する教育〉
  相 見 槻 子  鳥取県精神障害者家族会連合会理事     
  絹 見 重 夫  光の家福祉作業所所長       
  日 笠 真理子  日本自閉症協会鳥取県支部副支部長     
〈子どもの人権に関する教育〉
  藤 野 興 一  鳥取こども学園園長    
  安 田 裕 子  子どもの人権広場事務局長
  横 木 永 子  三朝町社会教育委員
〈高齢者の人権に関する教育〉
  宇 野 博 美  鳥取西デイサービスセンター所長     
  国 広 生久代  鳥取県社会福祉協議会介護実習普及センター所長
  吉 野   立  呆け老人をかかえる家族の会鳥取県支部代表世話人 
〈外国人の人権に関する教育〉
  薛   幸 夫  在日本大韓民国民団鳥取県地方本部団長
  西村ジュリエット  とっとり国際交流連絡会会員
  朴   井 愚  在日本朝鮮人総聯合会鳥取県本部委員長  
〈病気にかかわる人の人権に関する教育〉          
  足 羽 泉 枝  日本てんかん協会鳥取県支部代表  
  池 原 正 雄  鳥取ピース・クロス世話人   
  福 安 和 子  用瀬保育所所長 
                                 
〈個人のプライバシーの保護に関する教育〉             
  尾 崎 真理子  鳥取県人権文化センター専任研究員     
  白 尾 兆 成  司法書士    
  八 木 俊一郎  鳥取県人権教育アドバイザー   
〈編集アドバイザー〉
  阿久澤 麻理子  兵庫県立大学環境人間学部助教授

太字にした名前は、人権救済条例の原案作成に関わった、人権尊重の社会づくり協議会委員をしている人物である。

さて、やはりと言うべきか、ここでも朝鮮総連の朴井愚氏の名前が出てきている。鳥取県においては、朝鮮総連は条例の制定だけではなく、教育にまで関わっているのである。つまり、私が以前から指摘している通り、教育政策・研修によって県民の意識を操作し、それをまた政策に反映するというサイクルが作られようとしている可能性がある。

では、問題の「外国人の人権に関する教育」はどのように説明されているか、かいつまんで解説する。

まず、朝鮮・韓国籍の人について「過去の我が国による植民地支配などさまざまな歴史的経緯によって国内に定住するようになった人たちとその子孫」としている。そして、学習目標は「多くの在日韓国・朝鮮籍の人が日本に在住している歴史的背景について理解するとともに、その人たちに対する偏見や差別について考える」ということである。

ところで私は中学生時代、在日韓国・朝鮮人は全て強制連行で連れてこられたかのように思っていた。それは、学校の人権教育で、「戦時中に政治犯の子どもが強制連行でつれてこられた朝鮮人に助けられる」というようなストーリーの映画を見せられたからである。しかし、強制連行されたのは数千人であり、現在日本に暮らしている在日韓国・朝鮮人は日韓併合時代の出稼ぎ人か、朝鮮戦争時の避難民というのが実際のところである。一方、朝鮮総連の主張では数百万人を日本に強制連行したことになっている。

人権教育で植えつけられた在日韓国・朝鮮人のイメージと、実生活で体験とは全く異なる。まず、鳥取県で韓国・朝鮮人に差別があるかと言えば、少なくとも実生活では私は見たことがない。実際に、私の親戚は周囲がとやかく言うこともなく在日韓国人と結婚している。

さらに、次のことが触れられている。

  • 鳥取県における県職員や教員の採用についての国籍条項の撤廃という施策
  • 1998年、国連の自動の権利に関する委員会によって、日本政府に韓国・朝鮮学校出身の生徒の大学進学への不平等な取り扱いについての調査と排除が勧告された
  • 1999年、外国人の指紋押捺制度が全廃された
  • 地方参政権、無年金高齢者、障害者問題など外国人の生活上のさまざまな権利に関する課題がある

このように、非常に政治的な問題について触れられているにもかかわらず、一面的にしか取り上げてられていない。例えば、ロシア、中国、北朝鮮、キューバ、シリアといった国民の政治的な自由が制限されている国が皮肉にも民主主義を悪用しているために、国連の人権委員会が健全に機能していないと批判が上がっていることには全く触れられない。北朝鮮の拉致問題や政治犯、脱北者の問題、韓国の国民に対する住民登録制や指紋押捺、日本人にも多発している年金未納者との公平性の問題も同様である。

そして、外国人の人権問題にかんする社会教育について、次のようなことが書かれている。

また、国際化の時代にあって、異なる文化を持つ人とのさまざまな交流を活発に行うことにより、外国人の文化、言語、宗教、習慣等についての理解を深めることが大切です。その際、 在日外国人団体、民間の国際交流団体、㈶鳥取県国際交流財団、在日外国人教育研究会、外国籍企業や合弁企業などと連携し、さまざまな機会を通じて国際理解教育を推進することが必要です。

さて、在日外国人団体については総連や民団のことというのは分かりきったことなので、何も言う必要はないだろう。しかし、なぜ外国人の人権についての教育に営利を目的とする外国籍企業や合弁企業が関わってくるのか。本当に人権が目的なのか、疑問を持たざるをえない。

【“人権教育は県民のためのものか”の続きを読む】
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朝鮮総連と人権救済条例

私は、鳥取県が人権救済条例を制定したと聞いたとき、最初に疑ったのは部落解放同盟の関与である。しかし、人権局へ問い合わせた際、担当者は解放同盟の直接的な関与を否定した。そして、代わりに浮かび上がってきたのは、意外にも朝鮮総連の関与である。

平成16年9月定例県議会で、浜田妙子議員の質問に対して、当時の中島弘人権局長より次のような発言がされている。

このたびの人権救済のための人権委員会条例の基本的な考え方を検討する検討会といたしまして、先ほど議員が言われました県の人権に関する審議会、人権尊重の社会づくり協議会というのがありますけれども、この中から8名の委員の方に入っていただきまして、昨年11月からこの8月にかけまして、都合7回の検討会を開きました。
 その中でさまざまな意見がございましたけれども、例えば差別の原因の中に年齢を入れたらどうかとか、あるいは県外で起こった差別事象も県民がかかわっているのであればこの条例の対象にしたらどうかとか、あるいは人権侵犯があって重大な場合には、勧告して従わない場合には公表するということについては、どうもその点はいかがなものかなというようなさまざまな意見がありました。そういうようなものを踏まえましたところで、とりあえず素案、基本的な考え方というものを、このたびのパブリックコメントで県民の皆様にお示しをしたところでございます。
 なお、この素案を検討する段階では、県内の各人権に関する相談所等とも意見交換をした上で、そういうようなものも含めまして素案を練っているところでございます。

その人権尊重の社会づくり協議会のメンバーを見ると、注目すべき名前がある。朝鮮総連鳥取県本部常任委員長の朴井愚(パク チョンオ)氏である。議事録で言われている8人の委員に彼が含まれていたかどうかについて、人権局は「電話では答えられない」としている。

協議会の議事録は、その一部が鳥取県のサイトのデータベースに見ることができ、朴氏も条例の内容について積極的に意見を述べていることがうかがえる。
平成15年9月の第1回会合で、朴氏の次のような発言がある。

さきほど、同和の問題がでたが、幼いころわれわれ在日は同和地区の人々と大変仲が悪かった。そういう時期があったが、お互いに権力によって差別されていることが分かり、和解した。生きていく上では、こうゆうこともあるということでは「紛争」という考え方、見方もできる。片山県政になって全国初でこういう施策を出したことは凄いことだと思う。

同和利権の真相1によれば旧同和地区の環境改善に伴い、朝鮮人は属人(被差別部落民)ではないという理由で地区から追い出されたと書かれている。また、解放同盟の全身である部落解放全国委員会幹部から「朝鮮人や一般のスラムの連中は、能力がないゆえに社会から落ちこぼれているにすぎない。」という発言があったとされている。朴氏の発言は、これらを裏付けるものであると言える。

以下、条例に関する朴氏の発言と、それに対応する条文を抜き出してみる。


発言:
被害者の救済ということばかりではなく、加害者への啓発、人権侵害が許されない罪悪であるかということを分からせることも大事なことであると思う。


条文:
第21条
(2) 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を行う者及びその関係者(以下「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。


発言:
質問ですけれど、これを一番最初にいただいたときに、パブリックコメントについてどうしようか悩みました。
第1 条のところに「人権の侵害により発生し」というのはすでに発生したものなのでしょうか。これから発生しようとするものなのか、今発生したものなのかということが一つあります。
それから「不当な差別」なんですが、第2 条2 項では「虐待」とは5 項まで定義付けしているのですが、何故「不当な差別」ということに対しての定義付けはないのでしょうか。


条文:
第1条この条例は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防に関する措置を講ずることにより、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

また、興味深い発言として、朴氏は在日韓国朝鮮人の年金の
不利益を挙げており、これが条例による救済の対象になるか質問している。これに対して、当時の人権局中島局長は、「一応行政なり政治の施策の判断で行われているものについては対象には考えておりません。」と答えている。 【“朝鮮総連と人権救済条例”の続きを読む】
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