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鳥取市の同和対策縮小の米子市への影響

既にご察しの通り、当ブログ管理者は鳥取市の出身であるため、どうしても鳥取市の情報に偏ってしまっていたのですが、県内第二の都市である米子市の情報も採り上げたいと思います。

鳥取市ほど多くはないのですが、米子市にも同和地区とされる地区があります。米子市の資料に寄れば平成17年度の鳥取県同和地区実態等把握調査の時点でその数は6地区、278世帯、904人です。米子市の人口は約15万人なので人口比率ではわずか0.6%です。米子市在住者に同和地区について尋ねてもほとんど知られていないのは、その人口比率の少なさによると思われます。米子市民100人にいてもそのうち同和関係者とされる人は1人いるかいないかなのですから。

そんな米子市ですが、平成19年度第1回米子市同和対策審議会議事録(平成19年4月17日)を読んでいたら興味深い記述を見つけました。以下は抜粋です。

(B委員)
新聞によると、鳥取市が同和対策事業について廃止する方向ということで、市の同和対
策審議会のほうに相談されているということだ。米子市ではそのような方向では考えていないということだと思うが、その辺の気持ちを聞かせていただきたい。

(人権政策課長)
鳥取市は、現在まだ同和対策審議会に諮っている途中であり、全部が確定したものではないと聞いている。ただ、方向として色々な事業の見直しをされているということは伺っている。

米子市としては、実態調査の結果、なお差別が存在しているという状況から、引き続き必要な事業は進めていかなければならないと考えている。ただ、非常に財政状況が厳しいということがあるので、その中で全ての事業にわたって適切な見直しを行っていかなければならない状況である。

そういうことで、差別の実態があるということで当然すすめていかなければならない部分はあるが、その中で、市全体の財政状況を考慮し、見直しすべきものがあるとすれば、それは考えていかなければならないと思っている。

(中略)

(議長)
地区を離れていった人はもっとひどいことになっている。地区で学んでいるから子どもは耐えることが出来る。

鳥取市では、同和教育をやめようとか隣保館事業を全部やめようとか、補助金カットしようとか非常に厳しい意見が今出ている。それがすんなりなるようであれば大変なことである。鳥取市にいる同和地区の人たちがどんな怒りをもって、どのようになっていくのかということもなるので、マスコミがいかにも同和事業の廃止を、決まったような書き方をするというのは失礼なことと思う。

なお、この議事録の全文はこちらで公開されています。

このように、鳥取市の同和対策縮小方針は米子市にもそれなりの影響を与えており、関係者が必死に抵抗している様子が分かります。なお、鳥取市内関係者からは、同和対策の縮小方針については鳥取市内だけでなく、外から(主に鳥取県)の抵抗がかなりあるといった声が聞かれます。

さて、問題の米子市のですが、鳥取市のように同和対策縮小の方針を明確に打ち出しているというわけではなさそうです。実は鳥取市以上の施策が現在も継続されています。 【“鳥取市の同和対策縮小の米子市への影響”の続きを読む】
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日野町同和対策特別自動車運転訓練実施要綱

巷には「同和地区に住んでいると、無料で車の免許が取れる」という噂がありますが、実際に日野町こんなものがあります。


昭和54年1月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、現に職業に就いている同和対策対象地域の住民(以下「同和地域住民」という。)を対象に大型又は大型特殊等の自動車運転訓練を実施することにより、同和地域住民の職業能力を開発し、職業の安定を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 同和地域住民を対象に大型又は大型特殊等の自動車運転免許を取得させる訓練(以下「同和対策特別自動車運転訓練」という。)は、鳥取県公安委員会の指定を受けた県内の自動車学校等(以下「自動車学校等」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 同和対策特別自動車運転訓練の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 同和地域住民であること。
(2) 現に普通、大型又は大型特殊の自動車運転免許を受けている者であって、普通2種、大型(1種若しくは2種)又は大型特殊(1種若しくは2種)の自動車運転免許を取得することにより、現に就いている職業の安定が図られると認められるものであること。
(3) 経済的理由により大型又は大型特殊等の自動車運転訓練を自費で受講することが困難な者であること。
2 次に掲げる者は、対象者となることができない。
(1) 雇用対策法(昭和41年法律第132号)に規定する職業転換給付金その他の法令の規定によりこれに相当する給付の支給を現に受けている者
(2) この要綱に基づき同和対策特別自動車運転訓練の対象となったことのある者
(経費の交付等)
第4条 同和対策特別自動車運転訓練に必要な経費は、次の区分により交付するものとする。
(1) 町は、予算の範囲内において自動車学校等に委託した技能、学科それぞれの教程時間内の教習料を交付するものとする。
(2) 自動車学校等の技能指導員が補習を指示した者については、町は予算の範囲内において3時間を限度として補習料を別途交付することとし、その他の経費は個人が負担するものとする。
(協議)
第5条 この要綱に定める同和対策特別自動車運転訓練を受けようとする者は、その計画について特別自動車運転訓練に関する協議書(様式第1号)により、地域の代表者を通して、あらかじめ町長に協議するものとする。
(通知)
第6条 町長は、前条により協議のあった者について適当と認めたときは、様式第2号により本人及び地域の代表者に通知するものとする。
(訓練終了の報告)
第7条 同和対策特別自動車運転訓練を終了した者は、様式第3号により町長に特別自動車運転訓練終了報告書を提出するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
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