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鳥取の人権行政の奥深くを追求するサイトです。


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黒マッチョニュースに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来る

部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会を調べに鳥取ループにアクセスする人が多いので何事かと思ったら、黒マッチョニュースというブログに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来たそうです。

[投稿情報] 2008年08月29日 14:20:35
お名前 : 部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会
メール : seibu-kaihou@car.ocn.ne.jp

■どのサイトへのご意見ですか?
黒マッチョNews

■メッセージ
あなたのサイトに転載掲示されております下記URLの
「【社会】部落解放・人権西日本夏期講座が始まる 
男性2人が悪質な差別事件の実態を語る…佐賀 」とい
う題名の記事につきまして、同和問題に対する誤った
認識を拡大助長していますので削除願います。
http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/388628.html
それと合わせ、付随コメント欄のコメント
No1
No3
No6
No7
No9
No11
No17
No18
No19
No20
につきましては人権擁護上、著しく問題がありますの
で投稿者のIP情報の開示を要求致します。

IP情報を開示しない又は保持していない場合、同和地
区の住民に対するこのような誹謗中傷記事やコメント
が、あなたの管理する掲示板において掲載されいた事
についての責任の所在はどこにあるとお考えでしょう
か。

今後このような事が二度と起こらないよう対策を施し
ていくつもりはおありでしょうか。
あるとすれば具体的にどんな事でしょうか?

以上の事について早急なお答えをお待ちしておりま
す。

部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会
荒 木 大 介


削除対象となった記事は2ちゃんねるからの転載で、解放同盟の集会の記事で2ちゃんねるのスレッドが立てされたら、同和問題に関係する不正事件と絡めた罵詈雑言の嵐になった、という近頃の定番です。 【“黒マッチョニュースに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来る”の続きを読む】
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鳥取県議会で部落解放鳥取県企業連合会の入札制度の問題が質問される

度々このブログでとりあげてきた、部落解放鳥取県企業連合会の入札制度の問題が、鳥取県議会で採り上げられました。質問に立ったのは、共産党の錦織議員です。

鳥取県議会のインターネット放送でご覧ください。30分頃から本題に入ります。

ちなみに、ぱっと出てきた資料というのはこれのことだと思います。

[2001.4.26]企業連役員との協議会
[2001.5.27]同和地区建設業者育成連絡協議会
[2001.10.22]企業連役員との総括会議
[2002.5.13]企業連役員との協議会
[2002.8.28]企業連役員との協議会
[2002.9.25]企業連役員との協議会
[2002.12.13]企業連役員との協議会
[2004.5.20]企業連役員との協議会
[2005.6.6]企業連役員との協議会

市町村で行われている協議会の資料というのがこれです。これは鳥取市の分ですが、米子や倉吉など他の市町村でも公文書開示請求すれば出てくると思います。

[2002]鳥取市と企業連の協議会
[2003]鳥取市と企業連の協議会
[2004]鳥取市と企業連の協議会
[2005]鳥取市と企業連の協議会
[2006]鳥取市同和地区建設業者育成連絡協議会-参加要請
[2006]鳥取市同和地区建設業者育成連絡協議会-回答書
[2006]鳥取市同和地区建設業者育成連絡協議会-添付資料

私の知らない事実もあったようで、解放センター(企業連と部落解放同盟鳥取市協)で勤務していた商工会議所職員の給料は国から補助されていて、平成18年度から補助が打ち切られてからは市協がほとんど活動できない状態になっているようです。職員への給料の補助の打ち切り→市協が活動不能に→鳥取市の補助金が執行不能に...といろいろな事柄がリンクしてきました。
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鳥取市人権情報センターの人権問題関係新聞記事リスト

鳥取市人権情報センターには人権問題関係新聞記事リストというものがあります。主要な新聞の人権問題に関する記事が収集されており、オリエンタルラジオの隣保館職員の記事も掲載されていました。

ところが、鳥取市内にある明日の日本を考える会の会員の方から部落解放同盟鳥取市協議会の補助金問題の記事が全く掲載されていないという指摘が私の元に寄せられました。

早速、人権情報センターに問い合わせたところ、「人権問題に関する啓発のためになる記事を載せている」との答えでした。

このことについて、4月30日、明日の日本を考える会から人権情報センターに質問状が送られています。以下が、質問内容の全文です。

時下ますますご清栄のことと存じ申し上げます。
さて、三月中旬から四月上旬にかけていくつかの新聞紙面ならびに某政党の市議会報告書等を通じ、鳥取市教育委員会が平成17年度の部落解放同盟鳥取市協議会の補助金に関し使途不明金等があったとして、告発を行ったとの報道がなされました。
内容は、実に驚くべきもので約二百万円もの使途不明が生じているとし、さらに同協議会の主要ポストに位置する者が、鳥取商工会議所の職員を兼務しているなど、いわゆる「ヤミ専従」という極めて不可解な協議会運営の実態が浮き彫りとなりました。
ことの真相は、司法にてゆくゆく明らかにされるものと存じますか、鳥取市に限らず全国的に、これまで同和問題にかかわる不可解かつ不明朗な問題点が、各種多々報道されつつあり、これまでの同和教育の在り方そのものが、大きく揺らぎつつあるものとする見方も生じております。
したがって、今回のこの事件は、人権を推進する町としては、極めて重要な問題をはらんでいるものであり、とりわけ鳥取市で人権を先進的に扱うべき中核となる鳥取市人権情報センター(以下情報センター)は、事実からけっして目をそむけてはならぬものと考える次第です。
かかる視点から、情報センターの対応について、この告発された件とその他を含む人権問題について、下記のとおりご質問をいたしますので、五月十五日までに、ご回答を頂きますよう、お願いいたします。

                       記

1.情報センターの理事会名簿(平成十九年五月現在)には、今回告発を受けた部落解放同盟鳥取市協議会議長が就任しているが、このことについて、今回の告発に照らしどのように理解しているのか、ご所見をお伺いします。
2.最高責任者である理事長として、部落解放同盟鳥取市協議会議長を兼務する理事に対し、もし告発が事実とした場合、いかなる対応をなされるのか、そのご所見をお伺いします。

3.四月十五日、情報センターが編集する「人権問題関係新聞記事リスト」(情報ファイル Vol.322(以下、記事リスト))が公開された。不思議なことに、普遍的問題、在日韓国・朝鮮人問題、定住外国人・外国人問題、障害者問題、ジェンダー問題など合計百三十一分類もの人権問題が、驚くほど盛り沢山にファイルされている
にもかかわらず、何故人権の重大不祥事事件ともいうべき本件告発記事がすっぽりと抜け落ちているのか、調査の上ご説明してください。

4.記事リストを見て気がついたのだが、これまた不思議なことに、数多くの各種人権記事が載せられてあるにもかかわらず、現在もっとも国際的大問題となっている中国のチベット人への人権侵害(ちなみに一部の新聞記事には「人権侵害」でなく「人権弾圧」とも記されている)について、分類百二十八番目の記事を除き、極
めて軽く扱われているように見受けられる。これはいったい何故なのか、ご所見を賜りたいと存じます。

5.その記事リストは、情報センターのいかなる立場の者が選定しているのか、さらに、その新聞記事を取捨選択する選定(判断)基準並びに事務処理の手続きの流れについても、併せてご開示ください。

6.記事リストには、広く人権侵害として国際的に認められている北朝鮮日本人ら致問題についてまったく、載せられていない。これはいったい何故なのか、説明してください。

7.最後に、記事リストには、地方紙の日本海、全国紙の毎日、朝日、日経、読売新聞の計五社が掲載されている。同じ全国紙である産経が、除外されているが、何故なのかその理由を説明してください。


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企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任意団体」

以前に質問してみた内容ですが、6月28日付で回答が来ました。以下がその内容です。

1 「なぜ同和地区出身者と推定されるのか」について
 県が収集する受講者の名簿は、研修に参加した会員企業に属す役員や職員の名簿
であり、地区出身の事実の有無を明記した情報ではありません。従って、個人情報
保護条例第7条第2項第2号の「収集が禁止されている個人情報の収集」には抵触
しません。
 一方、企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任
意団体」であり、県が公文書開示決定する際には、平成19年5月7日付けの鳥取
県情報公開審議会答申書(答申第19−1号)でも判断されているように、「企業
連加入企業の役員等は必ずしも同和地区出身であるとは言えないものの、ある程度
そのように推定されてしまう」ため、企業連の企業名とともに、その研修参加者名
は公開しないこととしたものです。
県職員の発言については、前後の経緯等が不明ですが、上記のような事情から「
同和地区と関連のある企業」という意味ではないかと思われます。

2 企業連加入企業の情報を入手することについて
 繰り返しになりますが、同和地区の企業のリストを作成し公開することはもちろ
ん、そのための情報を、当該企業の知らないところで入手する行為自体、許されな
いものと考えます。

3 「企業連による加入企業の選別」について
 企業連は任意団体であり、その設立運営については公的な許認可を受けていない
ため、加入条件等について県が指導監督する立場にありません。
 「加入企業を選別する」とありましたが、任意団体が加入企業を選別(制限)す
ることは、他の事業者の取引における競争を制限することではなく、独占禁止法に
規定されている不当な取引制限に抵触するとは考えておりません。
 また、企業連加入企業への加点については、本年1月に回答したとおり、部落差
別の解消のための必要な施策の一環と考えており、独占禁止法に規定する不当な取
引制限に抵触するとは考えていません。

ここまできて、ようやく核心に触れる答えが返ってきました。重要な事実は次の2点です。

・企業連会員は(企業連)の規約上同和地区の業者で構成されるということになっている。
・いわゆる「企業連加点」は同和対策である。
【“企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任意団体」”の続きを読む】
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鳥取県情報公開審議会答申 part2

以下、鳥取県情報公開審議会答申の全文です。


答申第19−1号
平成19年5月7日
第1 審議会の結論

「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書、受講者名簿」(以下「本件公文書」という。)について鳥取県知事(以下「実施機関」という。)が行った公文書部分開示決定処分については、妥当であると判断する。

第2 審査請求に至る経緯

平成18年10月25日 公文書開示請求
    11月29日 公文書部分開示決定通知
  19年 1月16日 行政不服審査法第14条の規定による異議申立

第3 実施機関の部分開示決定理由

鳥取県情報公開条例(以下「条例」という。)第9条第2項第2号(個人情報)に該当するため。

受講者の所属については、上記理由に併せて、条例第9条第2項第3号ア(法人不利益情報)に該当するため。

第4 異議申立人の主張

異議申立人の主張は、異議申立書、意見書によると概ね以下のとおりである。

部落解放鳥取県企業連合会(以下「企業連」という。)による加点研修の実績報告書の受講者の所属について開示を求める。

(1)公共工事入札資格者の格付けの点数に係る加点について、部落解放鳥取県企業連合会による加点研修により加点を受けた企業(受講者所属)名のみ公表されないのは、著しく不公正である。

(2)企業連から会員企業の受講者名簿を取得するという行為が、個人情報保護条例で禁止されている同和地区出身者の情報の収集に当たる可能性があるのではないかとの県民の声に対し、県は「部落解放鳥取県企業連合会」は同和地区の事業者で組織する任意団体で、加点研修には同事業者の役員や従業員が参加し、受講するが、そのことから直接受講者が同和地区の出身であるかどうかはわからないと回答しているが、鳥取市などの説明等と矛盾する。企業連会員企業の役員や従業員の情報を収集することは同和地区住民の情報を収集するのと同等以上の確度がある。

(3)事実上同和地区出身者を特定する情報が収集されているのであれば、鳥取県個人情報保護条例違反である。

(4)実施機関は受講者所属の非開示理由として「電話帳など他の情報と組み合わせることにより所在地等が判明し同和地区の特定につながる」としているが、他の情報と組み合わせて同和地区産特定するような行為をするかどうかは見る人のモラルの問題である。

(5)同和地区が特定されることが問題なのであれば、県立公文書館や県立図書館の郷土資料室で閲覧できる書類でも同和地区の特定は可能である。入札制度が公正に運用されていることを検証するために同和地区が推測される資料の開示を拒むことは不当である。

(6)受講者所属を開示することによる害される「当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益」について明確な説明を求める。

(7)実施機関は「同和地区の企業と言うことが公開されることにより、取引等において相手先から不利益な扱いを受ける等のおそれがないとはいえない。」としているが、それこそ根拠のない思いこみである。全国的にも同和地区の企業という理由で不利益を受けたことが問題になった事例は自分が把握する限りない。

第5 実施機関の主張
実施機関の主張は、理由説明書及び意見陳述によると、概ね以下のとおりである。

(1)受講者所属事業者を非開示とした根拠は、当該事業者を公開し、同事業者が同和地区の企業であることが公になることにより、その正当な利益が害されるおそれがあるため及び当該事業者を公開すると、電話帳等他の情報と組み合わせることによりその所在地等が判明し同和地区の特定につながるなど、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるためであり、当該非開示情報は同和地区出身者を直接特定する個人情報として非開示としたものではない。

(2)「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」は平成14年3月31日をもって失効したが、部落差別が完全になくなったとは言えない現状であり、同和地区の企業ということが公開されることにより、取引等において相手先から不利益な扱いを受ける等のおそれがないとは言えない。

(3)県民の声に対する回答の趣旨は、鳥取県個人情報保護条例で収集が制限されているのは、同和地区の出身かどうかという事実の有無(見なされるかどうかではない)に関する情報であり、出席者名簿では当該事実の有無は確認できないため、当該収集は同条例に抵触するものではない、というものである。

第6 本件異議申立て審議の経過

平成19年 1月26日 諮問書の受理
     2月 9日 実施機関から理由説明書提出
     2月26日 異議申立者から意見書提出
     3月 6日 実施機関の意見陳述・審議
     4月 5日 審議

第7 審議会の判断

(1)本件公文書について

本件公文書は、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書、受講者名簿」である。当該文書は鳥取県が建設業者指名選定に当たり、その選定基準となる採点に対する加点項目の一つである「同和問題解決への積極的な取り組み」を実施した届出(報告)として、部落解放鳥取県企業連合会から鳥取県に対して提出されたものであり、受講者の氏名、役職、合否、所属等が記録されている。

申立人は「企業連による加点研修の実績報告書の受講者の所属」の開示を求めており、実施機関は、受論者所属を非開示とした根拠を、当該所属(企業名)を公開し、同所属(企業)が同和地区の企業であることが公になることにより、その正当な利益が侵害されるおそれがあること及び当該所属(企業名)を公開すると、電話帳等他の情報と組み合わせることによりその所在地等が判明し同和地区の特定につながるなど、個人の権利利益を不当に僅害するおそれがあるためなどとしている。

このため、当該所属(企業名)の条例第9条第2項第2号(個人情報)及び第9条第2項第3号(法人不利益情報)該当性について検討する。

(2)条例第9条第2項第2号(個人情報)該当性について

所属(企業名)自体は個人識別性が低い情報と思料されるが、実施機関は電話帳等他の情報と組み合わせることによりその所在地等が判明し同和地区の特定につながるなど、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると主張するため、当該情報が特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがある情報(以下「非識別情報」という。)に該当するかどうか検討する。

非識別情報は、個人識別性がなくても、個人の人格等と密接に関連する情報あるいは開示により財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれのある情報などと解される。更に政策的に、広く開示対象情報と個人の利益侵害との関連性を認めて、当該情報を非開示とする解釈もあるものの、本県条例の原則開示の理念を勘案すると、実施機関の主張するように当該情報(所属(企業名))と直接結びつかない不特定の同和地区関係者まで関連性を認め、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとして、当該情報を非開示とできるかどうかは議論の分かれるところである。

しかし、所属(企業名)は法人登記簿等他の情報と組み合わせることにより少なくとも当該企業の役員、職員(以下「役員等」という。)が特定されうる情報である。また、企業連は部落解放同盟の関連組織であるが、企業連加入企業の役員等は必ずしも同和地区出身者であるとは言えないものの、ある程度そのように推定されてしまうことを勘案すると、部落差別の意識が解消されているとは言えない現状において、所属(企業名)の開示により、当該役員等が不利益を受けるおそれがあることは否定できない。

このため、所属(企業名)は当該企業の役員等にとって、非識別情報に該当すると言える。

よって、当該情報は条例第9条第2項第2号に該当する。

(3)条例第9条第2項第3号(法人不利益情報)該当性について

所属名の開示により当該所属(企業)の権利利益が侵害されるかどうかについて、実施機関は実際に権利利益が侵害される事象が生じていると主張しており、企業連からの聞き取り等により、その事象が存在することは推測できるものの、実施機関は具体的に権利利益を侵害された企業名等は特定していない。

しかし、部落差別の意識が解消されているとは言えない現状があり、また、こうした事象が潜在化する傾向があることを勘案すると、実施機関の主張を全く根拠がないとして、開示による所属(企業)の権利利益の侵害のおそれを否定することはできない。

このため、当該情報の条例第9条第2項第3号該当性は否定できない。

(4)異議申立人のその他の主張について

異議申立人は、本件研修に係る名簿の作成等に関連して種々の主張をしているところであるが、当審議会は実施機関が行った部分開示決定について、条例に則り開示・非開示の判断の妥当性等について判断するものであり、当該主張は当審議会の判断を左右するものではない。

以上より、第1「審議会の結論」のとおり答申する。
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