部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会を調べに鳥取ループにアクセスする人が多いので何事かと思ったら、
黒マッチョニュースというブログに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来たそうです。
[投稿情報] 2008年08月29日 14:20:35
お名前 : 部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会
メール : seibu-kaihou@car.ocn.ne.jp
■どのサイトへのご意見ですか?
黒マッチョNews
■メッセージ
あなたのサイトに転載掲示されております下記URLの
「【社会】部落解放・人権西日本夏期講座が始まる
男性2人が悪質な差別事件の実態を語る…佐賀 」とい
う題名の記事につきまして、同和問題に対する誤った
認識を拡大助長していますので削除願います。
http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/388628.html
それと合わせ、付随コメント欄のコメント
No1
No3
No6
No7
No9
No11
No17
No18
No19
No20
につきましては人権擁護上、著しく問題がありますの
で投稿者のIP情報の開示を要求致します。
IP情報を開示しない又は保持していない場合、同和地
区の住民に対するこのような誹謗中傷記事やコメント
が、あなたの管理する掲示板において掲載されいた事
についての責任の所在はどこにあるとお考えでしょう
か。
今後このような事が二度と起こらないよう対策を施し
ていくつもりはおありでしょうか。
あるとすれば具体的にどんな事でしょうか?
以上の事について早急なお答えをお待ちしておりま
す。
部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会
荒 木 大 介
削除対象となった記事は
2ちゃんねるからの転載で、解放同盟の集会の記事で2ちゃんねるのスレッドが立てされたら、同和問題に関係する不正事件と絡めた罵詈雑言の嵐になった、という近頃の定番です。
【“黒マッチョニュースに部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会から削除要請が来る”の続きを読む】
鳥取市人権情報センターには
人権問題関係新聞記事リストというものがあります。主要な新聞の人権問題に関する記事が収集されており、
オリエンタルラジオの隣保館職員の記事も掲載されていました。
ところが、鳥取市内にある
明日の日本を考える会の会員の方から
部落解放同盟鳥取市協議会の補助金問題の記事が全く掲載されていないという指摘が私の元に寄せられました。
早速、人権情報センターに問い合わせたところ、「人権問題に関する啓発のためになる記事を載せている」との答えでした。
このことについて、4月30日、明日の日本を考える会から人権情報センターに質問状が送られています。以下が、質問内容の全文です。
時下ますますご清栄のことと存じ申し上げます。
さて、三月中旬から四月上旬にかけていくつかの新聞紙面ならびに某政党の市議会報告書等を通じ、鳥取市教育委員会が平成17年度の部落解放同盟鳥取市協議会の補助金に関し使途不明金等があったとして、告発を行ったとの報道がなされました。
内容は、実に驚くべきもので約二百万円もの使途不明が生じているとし、さらに同協議会の主要ポストに位置する者が、鳥取商工会議所の職員を兼務しているなど、いわゆる「ヤミ専従」という極めて不可解な協議会運営の実態が浮き彫りとなりました。
ことの真相は、司法にてゆくゆく明らかにされるものと存じますか、鳥取市に限らず全国的に、これまで同和問題にかかわる不可解かつ不明朗な問題点が、各種多々報道されつつあり、これまでの同和教育の在り方そのものが、大きく揺らぎつつあるものとする見方も生じております。
したがって、今回のこの事件は、人権を推進する町としては、極めて重要な問題をはらんでいるものであり、とりわけ鳥取市で人権を先進的に扱うべき中核となる鳥取市人権情報センター(以下情報センター)は、事実からけっして目をそむけてはならぬものと考える次第です。
かかる視点から、情報センターの対応について、この告発された件とその他を含む人権問題について、下記のとおりご質問をいたしますので、五月十五日までに、ご回答を頂きますよう、お願いいたします。
記
1.情報センターの理事会名簿(平成十九年五月現在)には、今回告発を受けた部落解放同盟鳥取市協議会議長が就任しているが、このことについて、今回の告発に照らしどのように理解しているのか、ご所見をお伺いします。
2.最高責任者である理事長として、部落解放同盟鳥取市協議会議長を兼務する理事に対し、もし告発が事実とした場合、いかなる対応をなされるのか、そのご所見をお伺いします。
3.四月十五日、情報センターが編集する「人権問題関係新聞記事リスト」(情報ファイル Vol.322(以下、記事リスト))が公開された。不思議なことに、普遍的問題、在日韓国・朝鮮人問題、定住外国人・外国人問題、障害者問題、ジェンダー問題など合計百三十一分類もの人権問題が、驚くほど盛り沢山にファイルされている
にもかかわらず、何故人権の重大不祥事事件ともいうべき本件告発記事がすっぽりと抜け落ちているのか、調査の上ご説明してください。
4.記事リストを見て気がついたのだが、これまた不思議なことに、数多くの各種人権記事が載せられてあるにもかかわらず、現在もっとも国際的大問題となっている中国のチベット人への人権侵害(ちなみに一部の新聞記事には「人権侵害」でなく「人権弾圧」とも記されている)について、分類百二十八番目の記事を除き、極
めて軽く扱われているように見受けられる。これはいったい何故なのか、ご所見を賜りたいと存じます。
5.その記事リストは、情報センターのいかなる立場の者が選定しているのか、さらに、その新聞記事を取捨選択する選定(判断)基準並びに事務処理の手続きの流れについても、併せてご開示ください。
6.記事リストには、広く人権侵害として国際的に認められている北朝鮮日本人ら致問題についてまったく、載せられていない。これはいったい何故なのか、説明してください。
7.最後に、記事リストには、地方紙の日本海、全国紙の毎日、朝日、日経、読売新聞の計五社が掲載されている。同じ全国紙である産経が、除外されているが、何故なのかその理由を説明してください。
以前に質問してみた内容ですが、6月28日付で回答が来ました。以下がその内容です。
1 「なぜ同和地区出身者と推定されるのか」について
県が収集する受講者の名簿は、研修に参加した会員企業に属す役員や職員の名簿
であり、地区出身の事実の有無を明記した情報ではありません。従って、個人情報
保護条例第7条第2項第2号の「収集が禁止されている個人情報の収集」には抵触
しません。
一方、企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任
意団体」であり、県が公文書開示決定する際には、平成19年5月7日付けの鳥取
県情報公開審議会答申書(答申第19−1号)でも判断されているように、「企業
連加入企業の役員等は必ずしも同和地区出身であるとは言えないものの、ある程度
そのように推定されてしまう」ため、企業連の企業名とともに、その研修参加者名
は公開しないこととしたものです。
県職員の発言については、前後の経緯等が不明ですが、上記のような事情から「
同和地区と関連のある企業」という意味ではないかと思われます。
2 企業連加入企業の情報を入手することについて
繰り返しになりますが、同和地区の企業のリストを作成し公開することはもちろ
ん、そのための情報を、当該企業の知らないところで入手する行為自体、許されな
いものと考えます。
3 「企業連による加入企業の選別」について
企業連は任意団体であり、その設立運営については公的な許認可を受けていない
ため、加入条件等について県が指導監督する立場にありません。
「加入企業を選別する」とありましたが、任意団体が加入企業を選別(制限)す
ることは、他の事業者の取引における競争を制限することではなく、独占禁止法に
規定されている不当な取引制限に抵触するとは考えておりません。
また、企業連加入企業への加点については、本年1月に回答したとおり、部落差
別の解消のための必要な施策の一環と考えており、独占禁止法に規定する不当な取
引制限に抵触するとは考えていません。
ここまできて、ようやく核心に触れる答えが返ってきました。重要な事実は次の2点です。
・企業連会員は(企業連)の規約上同和地区の業者で構成されるということになっている。
・いわゆる「企業連加点」は同和対策である。
【“企業連は、規約上、同和地区内の「中小商工、農林水産業者で組織する任意団体」”の続きを読む】