ということで、控訴状を提出しました。
控訴状平成20年7月18日
広島高等裁判所 松江支部 御中
控訴人 (原告) 宮 部 慎太郎
被控訴人(被告) 鳥取県
上記代表者知事 平 井 伸 治
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万9500円
予納郵便切手 6080円
上記当事者間の鳥取地方裁判所平成19年(行ウ)第9号公文書不開示処分取消等請求事件につき、平成20年7月4日判決の言渡しがあり、控訴人は同日に判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。
第1 原判決の表示
1 本件訴えのうち、「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」の開示処分の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、平成18年11月29日付けで控訴人に対してした公文書部分開示決定のうち「部落解放鳥取県企業連合会による加点研修の実績報告書」の「受講者の氏名」「受講者の役職」「受講者の合否」「受講者の所属」(以下、これらの情報を併せて「本件情報」という。)を開示しないとした部分を取り消す。
3 被控訴人は、控訴人に対し、本件情報を開示せよ。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って提出する。
判決が言い渡されましたので速報です。
鳥取地裁-判決-H20-7-4要約すると企業連の会員企業は同和地区出身者が経営しているかどうかは分からないが、そのように認識されるおそれがある、差別落書きがあったり、結婚差別についてのアンケートで20%が否定的な回答をしていることから部落差別の対象となる可能性があるということです。
ということで、広島高裁に控訴ということになりそうです。
7月4日13時10分、鳥取地裁において
例の裁判の判決が言い渡されます。
部落解放鳥取県企業連合会の加点研修の名簿を「同和地区出身者がある程度推定される」という理由で不開示とした被告鳥取県に対し、同和地区出身者が推定されるというのは事実無根なので公開すべきと原告鳥取ループが主張しているのがこの裁判のあらましです。
県による不開示処分は違法と認定されるのか、県に対して文書の公開が義務付けられるのか、名簿に記載された企業・個人が同和地区出身者であるかどうかを裁判所は判断するのか、その辺りが注目されます。
なお、鳥取県が被告となった行政訴訟では広島高裁まで争うのが通例のようなので、今回もどちらかが控訴するという展開が予想されます。
本日、鳥取地裁で第2回口頭弁論がありました。鳥取県側からは特に反論がなかったため、口頭弁論はこれにて終了です。次回日程は以下の通りです。
7月4日 13:10 判決
準備書面は口頭弁論の前に裁判所から取得できるみたいなので、第2回口頭弁論の前に掲載してしまいます。なお、書面は口頭弁論の際に修正されることがあります。
ついでに証拠説明書も掲載しておきます。
被告準備書面1-H20-2-29.pdf原告準備書面4-H20-3-21.pdf原告証拠説明書1-H20-1-15.pdf原告証拠説明書2-H20-3-29.pdf被告準備書面1で「同和地区出身者」の定義について被告(鳥取県)から「近代の被差別身分との系譜関係を持つ者」と説明されています。「そんなことが分かるの?」と疑問を持った原告がいろいろと調べて回ったところ、そんなことは本人でも絶対に分からないということが明らかになり、「そんないい加減なことなら同和地区出身と自分で言いふらせば何でも隠し放題だろ!」と主張している...というのが今回のあらましです。
私も本サイトで鳥取市や鳥取県職員の証言をもとに企業連会員は同和地区の企業と書いてしまったのですが、実際のところ企業連の会員と同和地区出身者は関係ないようです。それだけでなく、同和地区実態把握調査や個人給付等の対象となった「同和関係者」もかなりいい加減なものであると思います。
同和対策事業が開始された当時、既に誰が被差別身分との系譜関係を持つか調べることができなかったため、県のいう「同和地区出身者」がまともに把握できなかったことは間違いないと思います。また、推測の域を出ないですが、現在鳥取県内で同和地区出身者とされている人々の多くは被差別身分との系譜関係とは無関係(あるいは関係があっても知る手段がない)で、政策的な事情でほとんど上から一方的に同和地区出身者とされ、それが既成事実となってしまっているのではないかと思います。同和対策事業の性質上、そうすることで行政にとっても本人にとっても利益になりましたから。