鳥取ループ +滋賀

鳥取の人権行政の奥深くを追求するサイトです。


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滋賀県情報公開審査会に意見書を提出しました

去る8月11日付けで「平成20年6月23日付け滋人推第177号による公文書非公開決定に係る理由説明書」が滋賀県人権推進課から届きました。

これに対し、「平成20年6月26日付不服申立に係る意見書」を提出しました。

全文はリンク先のPDFをご覧ください。今回から、いろんな意味で実名全開です。
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子どもを支える人権のまちづくり促進事業

滋賀県に対して同和地区の場所を情報公開請求したわけですが、その際気になる事業を見つけました。事業名は「子どもを支える人権のまちづくり促進事業」です。

全国的に同和対策は廃止の方向へすすみ、一般対策へと移行されていますが、その際に一般対策という名目で、事実上の同和対策が継続されることがあります。書類上は一般対策とされているため、見分けがつきにくいのですが、対象地域や対象団体が公開されない事業はその可能性が高いです。

子どもを支える人権のまちづくり促進事業も、対象地域を情報公開請求したところ案の定対象地域は公開されませんでした。部分開示された資料によれば事業の内容は公民館や地域総合センターの周辺地域の子供を対象とした学習会や旅行といったことです。滋賀県内では「同和地区の子供だけ税金で卒業旅行できる」といった噂があるようですが、この事業に関しては特に同和地区に限っているわけではなく、事実上自治体全域が対象となっているものもあります。

しかし、野洲市、甲賀市、草津市については、鳥取でも最近まで行われてきた同和地区の児童生徒だけを対象とした学習会と同様の内容がありました。これは、事実上の同和対策ということになると思います。以下に部分公開された事業実績書を公開していますので、実際にご覧になってみてください。

子どもを支える人権のまちづくり促進事業-実績書

【“子どもを支える人権のまちづくり促進事業”の続きを読む】
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部落解放同盟滋賀県連大会の決議

6月30日の解放新聞滋賀版の記事が面白かったので、以下に掲載します。

東近江市の差別行政を糾弾し部落解放・人権政策確立社会の実現に向けて全力で闘う決議


昨年8月16日に東近江市民による愛荘町役場愛知川庁舎への『同和地区』問い合わせ差別事件が発生した。

その後の調査で同和地区問い合わせをした東近江市民は同和地区住民でもないにもかかわらず他人の名前を名乗り同和地区を騙っていた事が判明した。

この差別事件の取り組みにおいて愛荘町・県行政など関係機関・団体は今回の『同和地区問い合わせ』は明確に部落差別事件であると表明した。

しかし、『同和地区問い合わせ』を行った市民が住んでいる東近江市行政は『本人に差別する意図がない』から部落差別事件ではない。他人の名前を名乗ったり、同和地区を騙ったことは『個人のモラル(道徳)の問題』である。という驚くべき見解を表明した。

行政書士が不正に戸籍等を入手して興信所に横流し利益を得ている現実。横流しを受けた興信所から新たな部落地名総鑑が発見され身元調査に利用さえている現実。

不動産業者が市役所を訪問して『同和地区かどうかを教えてほしい』という事件が発生している現実。

このような部落差別の厳しい現実を無視し『同和地区問い合わせ』を『部落差別事件』でないと主張する東近江市行政の差別行政を許すわけにはいかない。

『本人に差別する意図がないから差別ではない』ということがまかり通るようなことがあれば興信所が身元調査する事も、不動産業者が同和地区かどうかを問い合わせることもすべて差別事件ではなくなってしまう。市民や町民が市役所や役場に同和地区がどこか教えてほしいという問い合わせが急増していく。インターネット上で県内をはじめ全国の部落の地名が無差別に流され続けられる。

長年にわたって取り組まれてきた部落問題の解決、身元調査お断りの取り組みの成果をいっきに崩壊させてしまうことになる。ことは滋賀県の問題ではすまない全国の部落問題の解決や人権確立を求めて取り組んでいる人々に対する挑戦でもある。私たちは、東近江市行政の『差別する意図がないから差別でない』という見解を広く社会的に明らかにし社会的に包囲する取り組みを強化していかなければならない。

既にインターネット上では、東近江市行政の見解を支持し県行政や愛荘町に対して同和地区がどこかを求める情報公開請求を行ったことが書き込まれている。このような反人権の動きを許さず各界各層の人々との協働により部落解放・人権確立社会の実現に向けて闘い抜こう。

【“部落解放同盟滋賀県連大会の決議”の続きを読む】
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滋賀県庁には同和地区が分かる文書が存在する

非公開決定_2008-623


滋賀県知事宛のメールの回答で存在が示唆された同和地区を示す文書について確認するために行った情報公開請求の結果が送られてきました。結果は全面非公開です。

非公開理由は次のとおり、「不存在」ではないので、これで滋賀県人権施策推進課には同和地区の場所を示す文書が存在することが確認できました

滋賀県情報公開条例第6条第1号に該当
 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。


以前の記事でも指摘したとおり、小集落改良事業といった同和対策事業の対象地域名の多くがインターネットで公開されており、栗東市甲賀市等の自治体のサイトで確認することができます。従って地名程度の情報であれば今さら公開したところで個人の権利利益を害するといってもあまり説得力がありません。もう1つの考え方としては、「別に公開してもらわなくても、大体の場所は知っているよ」ということです。

正直なところ、私とっては滋賀県内の「同和地区がどこにあるか」ということより「同和地区がどのように把握されているか」という情報が重要であり、このブログをご覧になっている多くの方の興味の対象も後者であると思います。具体的には、文書というのが地名リストなのか、地図なのか、世帯名簿なのか、という点です。

ということで、同和地区を示す文書のうち、少なくとも表題、様式、内容の項目名等、地域や個人名を判別できない部分は公開するように求めて異議申し立てをしました。
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愛荘町役場に同和地区の場所を示す文書は「不存在」

愛人第16号愛人第12号



愛荘町に対して同和地区の場所を示す文書を情報公開請求した結果、6月19日付で公文書非公開決定通知書が届きました。非公開の理由は「不存在」です。もう1つの情報公開請求も同様の結果です。文書が存在しない以上、公式には同和地区の場所を町は把握していないということになりますので、今後は電話で問い合わせしたところで「把握していないので答えられない」、ということになると思います。

ちなみに、愛荘町就労指導員設置要綱が送られてきたことについては、異議申し立ての結果、愛荘町側が誤った文書を特定したと認められたため、複写料金の請求も含めて取り消しとなりました。 【“愛荘町役場に同和地区の場所を示す文書は「不存在」”の続きを読む】
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