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男女共同参画推進員への申し立て

鳥取県男女共同参画推進員への申し出が凄いことになっているので紹介します。

鳥取県では鳥取県男女共同参画推進条例により、男女共同参画に関する苦情を男女共同参画推進員に申し出ることができます。

申し出の状況はこちらのページで公開されています。半分くらいは政策や施設に関する申し出なのですが、後の半分はポスターやパンフレットの図柄や新聞投書に対する苦情です。

以下、その申し出の例をいくつか抜き出します。
チラシのタイトルについての苦情(13年度第2号申出)

「鳥取県・○○○○」のチラシのタイトルに「お母さんひとりで悩まないで」とあり、子育ては女性の役割という固定的性別役割分担意識にサブリミナル効果を与えてしまうことを危惧する。

(参考)
サブリミナル効果とは、意識下に刺激を与えることで表れる効果。例えば、テレビなどに知覚できない程度の早さの広告を繰り返し挿入することで、視聴者の購買意欲を増すことなどがある

ポスターの図柄についての苦情(15年度第4号申出)

「第28回部落解放鳥取県研究集会」のポスターに描かれている男性が女性より、縦横ともにとても大きく描かれており、男女の体格のイメージを固定化する表現である。

 「鳥取県行政広報物ガイドライン」の「2 必要以上に性別により区分する表現」の中に「男性を女性よりも背が高い、あるいは体格の立派な存在として描く表現」は避けるようにとある。

多様な個人の差異を無視し男女の体格を固定的にとらえ、差異を強調して描くことは人権を扱う研究集会のポスターとして問題である。 

新聞投書への対応に関する苦情(平成17年度第2号申出)

1. 日本海新聞社の「ジェンダーフリー」という投稿には、「ジェンダーフリーは間違った言葉である」とか「女性には、繊細さ優しさなど男性にない特質があり、男性にも女性にはない特質がある。」「本当に男らしい男と本当に女らしい女が結婚して明るい家庭を築くのが、家族にとって一番の幸せだと思う。」など、個性を考慮しない固定的性別役割分担意識が表れている。県は男女共同参画を進めており、このような投書には反論すべきである。

2. 「ジェンダーフリー」という言葉は一般には理解されているとはいえず、読者の正しい理解のため、新聞社は言葉の解説を掲載をするべきである。県の男女共同参画条例で事業者にも男女共同参画を推進する責務があるとされている。県で指導できないか。

3. 県としても、こういう投書のような意識の人を啓発するため、ジェンダーフリーに対する県の考え方を示すなど、何らかの行動を起こすべきである。

4. 新聞投稿でなくても、県政だよりとかに鳥取県の男女共同参画を進める考えなどを特集されたらよい。それも、1回限りのものでなくコーナーを作って常時がよい。

5. 気づきの場が少ない。地域ごとに公民館や地域の学習会など、地域をあげて気づきの場を作っていく必要がある。そこで、県の考えを示すべき。
行政、事業所、市民みんなが研修する場を作っていく必要がある。

オカルトの類のサブリミナルを相手にする必要はないし、日本海新聞の投書は県とは関係ないと思うのですが、いずれも普及広報活動を実施するといった旨の審査結果が出ています。 【“男女共同参画推進員への申し立て”の続きを読む】
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昭和43年第373号および第777号民事局長通達

いわゆる「部落民」を特定する手段に使われたとして、かつて問題になった「壬申戸籍」というものがあります。これは正式には「明治五年式戸籍」と呼ばれるもので、近代の日本で最初につくられた戸籍です。当時は既に解放令後で身分制度は撤廃されていたはずなのですが、実際は戸籍の記載内容について地方の役所までは徹底されず、身分や犯罪歴等が記載されることがありました。

同和対策事業特別措置法が公布される1年前の昭和43年、全国の法務局を通じて市区町村に壬申戸籍の閲覧を禁止するよう通達が出されます。この通達は法的根拠のない緊急措置に近いものでしたが、現在でも壬申戸籍はこの通達どおりの取扱いがなされています。現在、壬申戸籍は既に破棄されているか、市町村か法務局に厳重に封印され、事実上使用することはできません。これが意味することは戸籍から歴史的な意味での部落民が明らかになることはあり得ないということです。

当時の通達を入手しましたので、掲載します。なお、原文は縦書きですので「左記」は「下記」に「右記」は「上記」に読み替えてください。

昭和四三年三月四日付民事甲第三七三号民事局長通達

明治五年式戸籍(壬申戸籍)の閲覧等については、本年一月十一日付民事甲第一〇号当職通達をもつて指示したところであるが、今後は左記の取扱いによることとしたので、管内支局長及び市区町村長にこの旨周知方取り計らわれたい。

(一)明治五年式戸籍については、閲覧の請求に応じないこと。

(二)右の戸籍についての謄本、抄本又は記載事項証明書は、現行の戸籍記載事項に相当する事項についてのみ作成すること。


昭和四三年三月二九日付民事甲第七七七号民事局長通達

明治五年式戸籍(壬申戸籍)の保存等について

標記戸籍の取り扱いについては、その保管利用状況を調査して対策をたてるまでの間のとりあえずの暫定措置として、本年一月十日付民事甲第一八九号及び翌十一日付民事甲第一〇号並びに同年三月四日付民事甲第三七三号をもつて通達したのであるが、その対策を検討した結果、今後は左記によることとしたから、その趣旨を徹底せしめ、取扱いに遺憾のないよう関係市町村長に周知方取り計らわれたい。

(一)市町村において、その利用状況の実情から明治五年式戸籍を廃棄してさしつかえないものとして廃棄申請があつた場合には、従前の取扱いに従つてこれを許可してさしつかえない。

(二)廃棄の許可をした右戸籍(従前許可したものを含む。)について市町村においてこれを保存する必要があると認めるときは、それが外部に流出する等により弊害を生ずることの絶対に生じないよう保存方法につき充分な配慮をする必要があるので、関係市町村と慎重に協議し、市町村においてこれを整理して厳重に包装封印して保管するものとする。
なお、右の協議の結果市町村において保管することが適当でない場合には、法務局又は地方法務局において右と同様の方法により保管することとするが、施設の実情に応じ、その所在を明らかにして支局又は出張所に分散保管することとしてさしつかえない。

(三)市町村において、その利用状況から廃棄申請を相当としない右の戸籍については、本年三月四日付当職通達による取扱いを今後とも一層厳守するとともに、謄抄本等を作成するため使用する場合以外は、包装封印して保管する等の措置をして、その記載内容が一般外部に漏れることのないよう、厳重に市町村に留意せしめるものとする。

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鳥取県ホームページ(とりネット)から個人情報流出

日本海新聞より

“黒塗り”し忘れ個人情報流出 鳥取県ホームページ

鳥取県は二十一日、県ホームページ「とりネット」で、県情報公開審議会の答申で本来は削除する個人名と関係企業名を掲載し、個人情報流出があったことを明らかにした。一昨年秋にネットシステムを変更した際、担当者が答申書自体をそのまま添付掲載したのが原因。県は外部からの指摘を受けるまで一年以上、個人情報流出に気付かなかった。

以前の記事で指摘した件ですが、私の思ったとおり県のミスでした。個人名が載ってしまった方のところに、県の職員が謝りに来ていたようです。

自治体のサイトで様々な情報が公開されることは非常に便利なことだし、私も大いに利用させていただいているのですが、一方でこの種のミスの危険性は常にあります。とりネットの管理状況がどうなっているのか分かりませんが、自治体によっては係長と課長がそれぞれ別の管理用パスワードを持っていて、2人がパスワードを入力して掲載の承認を行わないと公開されないようなシステムになっているところもあります。今回の件でとりネットの充実度が落ちてしまうのは困るので、来年度の予算で開発してみてはどうでしょうか(業者の売り込みみたいですね)。
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再度「県民の声」に単刀直入に質問してみました

今更回りくどい言い方をしてもしょうがないので、そのものズバリな質問を投げてみました。

今回は質問内容を以下のとおり事前に公開いたします。

企業連の受講者名簿は「同和地区の出身である事実の有無等に関する情報」ではない、ということと「必ずしも同和地区出身者であるとは言えないものの、ある程度そのように推定される」ということは矛盾していると思います。企業連の会員が、同和地区の出身である事実の有無とは無関係であるなら、なぜ同和地区出身者と推定されるのでしょうか。また、県の職員が企業連の所属企業について「同和地区の企業」と言ったのはどういう意味なのか説明してください。

税金の使い道に関わる入札の加点対象となっている企業を知ることは、国民の権利であり、そのことを「社会的に許されない」と公務員から指摘されるのは異常なことです。社会的に許されないのは同和地区の企業のリストを作成し、公開する行為ではないでしょうか。誰も同和地区の企業という理由で差別したくないし、どこが同和地区の企業か言いふらすようなことはしないと思います。しかし、そのことを逆手にとって、公共工事の加点対象企業を公開できなくすることは、納税者の善意を裏切る反社会的な行為ではありませんか。

また、企業連が問い合わせをしてきた企業に対して住所等を聞いて、同和地区以外の企業を排除している事実は私個人としては確認済みです。しかし、県も企業連も同和地区企業であるという理由で不利益を受けている実態を把握しておらず、合理的な理由もなく加入企業を選別することは独占禁止法で禁止されている不当な取引制限に抵触しないでしょうか。県はその事実について名言を避けているような印象を受けますが、あくまで県が把握していないという立場であるなら、なぜ企業連の企業は「同和地区の企業」と分かるのか説明してください。
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同和地区の出身である事実の有無等に関する情報ではないが、ある程度そのように推定される

要約するとタイトルの通りです。

先日の県民の声への質問に対する県の回答を掲載します。

まず、受講者名簿が鳥取県個人情報保護条例施行規則第5条第4号の「同和地区の出身であることに関する情報」に抵触しないかについてですが、同条例の運用・解釈において、当該情報は「同和地区の出身である事実の有無等に関する情報」と解釈されています。

お尋ねの受講者名簿は研修参加者の名簿であり、研修参加者が同和地区の出身かどうかがわかるものではありませんので、当該名簿の収集は同条例第7条第2項第2号の「収集が禁止されている個人情報の収集」には該当しません。

情報公開審議会の答申で当該名簿の所属企業名が非開示とされた理由については、鳥取県情報公開条例(以下「条例」と略します。)第9条第2項第2号及び第3号アに該当するとされたためです。

条例第9条第2項第2号に該当するとされたのは、当該企業名の開示により、企業の役員等個人が特定され、これらの役員等は必ずしも同和地区出身者であるとは言えないものの、ある程度そのように推定されることにより当該役員等の権利利益を侵害するおそれがあるとされたためです。

また、条例第9条第2項第3号アに該当するとされたのは、当該企業名の開示による企業の権利利益の侵害のおそれを否定できず、当該規定への該当性は否定できないとされたためです。

なお、以前お寄せいただいていた、「受講者が同和地区の出身かどうかわからないのであれば、受講者の所属事業者を非開示としたことと矛盾するのではないか」というご質問については、上記説明のとおり、矛盾するものではありません。

次に、「個人が取材目的のために具体的に企業が特定できる情報を入手することの違法性」についてですが、違法性の有無について県は判断する立場にはありません。

前回もお答えしたように、会員企業を特定できる内容をウェブサイトに掲載することは、その企業の権利利益を不当に害するおそれのある行為であり、当該企業の知らないところで、そのために情報を入手する行為自体、社会的に許されないものと考えます。

平成19年6月7日
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